犯罪収益防止法に基づく本人確認
宅地建物の売買契約を締結される際に、ご契約者様全員のご本人確認をさせて頂きます。
ご本人確認が必要になる取引
「犯罪収益移転防止法」に基づき、ご本人確認については宅地建物取引業者並びに売買当事者に課せられた義務となりますので、
ご理解の上、ご協力下さるようお願い致します。
ご本人の確認
- 個人のお客様
- お客様の氏名・住所・生年月日について確認させて頂きます。売買契約締結までに以下の書類のいずれかを確認及びコピーを取得させて頂きますのでご用意下さい。
(1)運転免許証 (2)パスポート (3)年金手帳 (4)健康保険証
(5)住民基本台帳(写真付き)
(6)外国人登録証明 等
- 法人のお客様
- 次のそれぞれの事項について確認させて頂きます。
1. 当該法人の名称及び本店または主たる事務所の所在地
2. 当該法人の代表者などの取引の任にあたる方の氏名・住所・生年月日・役職等売買契約締結までに以下の書類を確認及びコピーを取得させて頂きますのでご用意下さい。
(1)登記事項証明書 (2)印鑑登録証明 (3)取引の任にあたる方の名刺
(4)取引の任にあたる方の個人の本人確認書類
(5)当該法人から取引の任にあたる方への業務権限委託書等
- 代理人様
- 代理人が有効な権限を有することと、代理人の方の氏名・住所・生年月日について確認させ頂きますので以下の書類をご用意下さい。
(1)委任状 (2)お客様ご本人の印鑑登録証明書 (3)代理人の方の本人確認書類
なお、お客様本人のご本人確認を行っていない場合には、お客様のご本人確認も合わせて行う必要がございますので、お客様本人の本人確認書類を代理人の方にお持ち頂くことになりす。
了承頂きたい事項
- 本人確認ができない場合には、ご契約手続きができない場合がございます。
- ご提供頂きました本人確認書類は、法令に基づき、本法令が要請する目的で利用いたします。
- 本人確認の書類のコピーはお返ししません。
- ご本人以外の本人確認書類による取引や虚偽の本人特定事項の申告による取引は、犯罪収益移転防止法により禁じられており、処罰の対象になります。
- 本人確認書類は現に有効なものに限ります。有効期間のないものは、発効日から6ヵ月以内のものとなります。
- 現住所と記載が異なっている場合には、あらかじめ住所変更手続きをお済ませ下さい。
- 本人確認書類は、氏名・住所・生年月日が記載されているものに限ります。
- 代理の方が手続きを行う場合の委任状等・印鑑証明書は原本をご提示頂きます。